【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所

【ウイルス作成で逮捕】京都の刑事事件 釈放活動に強い弁護士事務所

京都府向日市在住のAさん(30代男性)は、友人に頼まれてコンピューターを誤動作させるコンピューターウイルスを作成しました。
Aさんは、このウイルスを友人に提供したところ、後日になって、京都府警向日町警察署の警察官が自宅に来て、Aさんは「不正指令電磁的記録作成罪、同提供罪」の疑いで、逮捕されました。
早期の釈放を望むAさんは、刑事事件に強い弁護士に向日町警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件対応を相談するとともに、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【ウイルス作成による「不正指令電磁的記録作成等罪」とは】

コンピューターウイルスの作成または提供をした者は、刑法に規定される「不正指令電磁的記録作成等罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
「不正指令電磁的記録に関する罪」は、コンピュータに不正な指令を与えるウイルスの作成者等を処罰する目的で、2011年の刑法改正で新設されました。

・刑法 168条の2第1項柱書
「正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

第1項1号「人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録」
第1項2号「前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録」

コンピューターウイルスを「人の電子計算機における実行の用に供する目的」(供用目的)で作成・提供した場合には、本罪に該当し、刑事処罰を受けます。
「実行の用に供する」とは、「実行しようとする意思のない者が実行しうる状態に置くこと」をいい、例えば、ウイルスをメールで他人に送りつける行為などがこれに当たります。

また、本罪で作成・提供されたウイルス等を「実行の用に供した者」も、同様の法定刑の重さの「不正指令電磁的記録供用罪」(刑法168条の2第2項)に問われます。

ウイルス作成事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、一刻も早い身柄の解放(釈放)と、刑罰の減軽に向けて、弁護活動に尽力いたします。

京都府向日市のウイルス作成事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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