【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士

【盗品斡旋者を逮捕】奈良の刑事事件 盗品等有償処分あっせん事件で示談交渉の弁護士

奈良県天理市在住のAさん(50代男性)は、知人のBさんが空き巣で盗んだ宝石類の売却先を探していたところ、事情を知らないCさんがその宝石類を購入したがっていると紹介して、AさんがCさんへの盗品売却を仲介したとして、盗品等有償処分あっせん罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは、奈良県警天理警察署で逮捕・勾留されているところ、弁護士に事件のことを相談したいと考え、刑事事件に強い弁護士に天理警察署での接見(面会)を要請しました。
(フィクションです)

【盗品等関与罪とは】

盗品などを、無償譲受・運搬・保管・有償譲受・有償処分あっせんした者は、「盗品等に関する罪」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
被害者が盗品を取り戻す回復請求権の実現を困難にして、窃盗犯等の犯罪を助長したとして、刑事責任を問われることとなります。

・刑法256条(盗品譲受け等)
1項 「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。」
2項 「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。」

盗品などを無償で譲り受けた者は、「3年以上の懲役」という法定刑の範囲で刑罰を受けます。
盗品などを(有償無償問わず)運搬・保管した者、有償で譲り受けた者、盗品の有償処分をあっせんした者は、「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」の法定刑となります。

盗品等有償処分あっせん事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑罰の軽減を目指して、まずは盗品被害者との示談交渉を試みることで、被害弁償と謝罪の意思を伝え、処分あっせん者を許す旨の示談の成立に尽力いたします。

奈良県天理市の盗品等有償処分あっせん事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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