【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

【都島区で逮捕】大阪の刑事事件 業務上横領事件で公訴時効主張の弁護士

大阪市都島区在住のAさん(40代男性)は、会社の経理課に勤務していたところ、Aさんが何年か前に会社の資金を横領していた証拠が出てきたことで、会社側は警察に被害届を出しました。
Aさんは、業務上横領罪の疑いで、大阪府警都島警察署に逮捕され、取調べを受けることとなりました。
Aさんは、横領行為は何年か昔にやったことなので、公訴時効が過ぎているのではないかと考え、刑事事件に強い弁護士都島警察署での接見(面会)を依頼し、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【刑事処罰の公訴時効とは】

刑事事件では「公訴時効」という制度があり、犯罪が終わった時点から、一定期間が過ぎると、警察や検察は事件を公訴して刑事裁判を起こすことができなくなります。
起こした犯罪の「法定刑の長さ」に応じて、「公訴時効」の長さが定められています。
刑事訴訟法250条1項には「人を死亡させた罪」の公訴時効について規定があり、250条2項には「それ以外の罪」の公訴時効について規定があります。

・刑事訴訟法 250条2項
「時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。」
1号「死刑に当たる罪」 →25年
2号「無期の懲役又は禁錮に当たる罪」 →15年
3号「長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪」 →10年
4号「長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →7年
5号「長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」 →5年
6号「長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」 →3年
7号「拘留又は科料に当たる罪」 →1年

例えば、業務上横領罪の場合には、犯罪の法定刑は「10年以下の懲役」となりますので、刑事訴訟法250条2項4号が該当して、「公訴時効」は7年となります。

公訴時効が争われる業務上横領事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人による最後の横領行為がいつ行われたのかを証明するのに有利な証拠を検討し、これを主張・立証していくことで、公訴時効の成立による刑事処罰の回避のために尽力いたします。

大阪市都島区の業務上横領事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警都島警察署の初回接見費用:3万5500円)

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