【取り調べ】大阪の刑事事件 看守者等による逃走援助事件で評判のいい弁護士

【取り調べ】大阪の刑事事件 看守者等による逃走援助事件で評判のいい弁護士

大阪拘置所に勤務する刑務官Aは、炊事場の出入り口扉の鍵が壊れていることに気付きながらもこの扉を修理することなく放置したとして、看守者等による逃走援助の疑いで、大阪府都島警察署に呼び出されて取調べられています。
(この話はフィクションです)

刑法第101条に「法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する」と、看守者等による逃走援助罪を定めています。

この法律は、被拘禁者の看守又は護送の任務に従事する者が、その職務に反して被拘禁者を逃走させた場合に成立する罪ですが、職務違反という点が重視されて、他の逃走の罪と比べて重い罰則が定められています。

この法律で客体となるのは「法令により拘禁された者」で、主体は「被拘禁者を看守又は護送する者」です。看守又は護送する者は、必ずしも警察官や刑務官等の公務員である必要はなく、刑務所、拘置所から業務委託を受けている警備会社の社員や、この警備会社に雇用されているアルバイトもこの法律の主体となります。

被拘禁者を逃走させる行為とは、被拘禁者の解放を目的に、器具の提供、拘束器具の解放、開錠方法の伝授の他、拘束場所の警備体制や、ナンバーキーの番号、逃走経路を被拘禁者に教える行為など、被拘禁者の逃走を容易にする行為全般をいい、その行為に制限はありません。
被拘禁者の逃走の可能性を認識しながらあえてこれを放置するような不作為による場合も被拘禁者の逃走を容易にする行為に含まれますし、逃走の意思のない者に対して、逃走の意思を生じさせる場合も含まれます。

Aの場合、炊事場の鍵が壊れていたら、そこから被拘禁者が逃走する可能性があることは誰にでも容易に推測できますので、壊れた鍵を放置する行為は、被拘禁者の逃走を認識しながらも、それを容認したと解されかねません。

また、看守者等による逃走援助罪は、逃走させる行為を開始したときに実行の着手があると解されており、被拘禁者の逃走行為が既遂に達することによって、本看守者等による逃走援助罪も既遂に達すると解されています。

Aのような公務員が犯罪を犯してしまった場合、一般の方が犯罪を犯した時に比べて社会的に大きな不利益を被ることがあり、その処分によっては免職となる恐れもあります。

大阪の公務員で弁護士をお探しの方、看守者等による逃走援助罪の疑いで取調べを受けている方は、当事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っておりますので、そういった方々のお力になる事をお約束します。
弁護士には守秘義務がございますので、弁護活動で知り得た情報が漏えいする事はございませんので、安心してご相談ください。
初回の相談は無料で実施しております。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら