【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

大阪高槻市に住むAは、非現住建造物等侵害罪高槻警察署で取調べを受けていますが、この法律について全く知識のないAは警察の取調べで何を答えればいいのか全く分からず困惑し、味方になってもらえる非現住建造物等侵害罪に強く、警察の取調べを熟知した弁護士を探しています。

非現住建造物等侵害罪は刑法第120条に定められた法律で、この法律を犯した場合、1年以上10年以下の懲役となる可能性があります。非現住建造物等侵害罪の行為は、現住建造物等侵害罪の行為と同じで、その対象が現住建造物等侵害罪と異なり「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、鉱坑」となります。また、田畑、牧場、森林、艦船も、非現住建造物等侵害罪の対象となります。

ただ聞きなれない罪名で、インターネットで検索しても、この法律に該当する具体的な行為や判例もなかなか見つかりません。法律を専門的に学び、それなりの知識を有する者でなければ、何をすればこの法律に該当するのかなど分からないのです。

またAの取調べを担当する高槻警察署の刑事は、Aに対して難しい言葉を交えてどんどんと質問を投げかけてきて、Aが困惑し黙っていると、「~だったんだろ。」といった感じで取調べを進めていきます。そしてAが、刑事の質問に対して「覚えていません。」「違います。」等と刑事の言う事を否定すると、刑事は「覚えていないはずがない、思い出せ。」と怒鳴り、机を叩きました。困惑したAは、刑事から言われることに逆らえなくなり、最終的に、刑事が作成した調書に署名、指印をしてしまいました。

数年前に、録音された大阪府警の取調べの様子が報道されて、警察官の取調べ方が問題視されました。それ以降、警察など捜査機関では、取調べの制度が確立されて、取調べを担当する警察官への監視、監督体制が整えられたようで、今ではだいぶん警察官の取調べ方法等が改善されてきていますが、警察の取調べの問題点はまだまだ山積みで、Aのように、困惑状態に陥って、自らの意思に反する内容の調書を作成されたり、その調書に署名、指印してしまうケースは今でも後を絶たないのが現状です。
そして、この様な行き過ぎた取調べによって作成された調書が証拠となって、起訴されたり、裁判で有罪になる可能性もあるのです。

しかし、警察署の取調室のような密室で行われていることを、時間が経過してから違法性を立証するのは、録音でもしていない限り非常に困難です。そこで、警察の取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談しておく事をお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
刑事事件に強く、警察、検察の捜査・取調べ要領を熟知した弁護士が、事件相談、法律相談から、警察、検察の取調べ、刑事裁判に至るまで、刑事事件に関する様々なお悩みにお答えし、弁護活動を行ってまいります。
大阪高槻市で、非現住建造物等侵害罪について詳しく知りたい方、警察、検察の取調べに悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あなた様の強い味方となることをお約束します。

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