【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士

【逮捕状発布】大阪の刑事事件 人身売買事件で保釈に強い弁護士

Aは、大阪市此花区において、強制労働をさせる目的でBを買い受けて、同人に対して強制労働を行わせていました。
Bは強制労働に耐えられなくなり、Aの元から逃げ出して大阪府警此花警察署に駆け込みました。
同署の警察官により、Aは通常逮捕されました。
(フィクションです)

~強制労働目的の人身売買~

人身売買については、刑法第226条の2に規定されており、人を買い受けた者と人を売り渡した者との法定刑が異なっています。

人を買い受けた者の法定刑は同条第1項により、3月以上5年以下の懲役ですが、人を売り渡した者の法定刑は同条第4項により、1年以上10年以下の懲役とされており、人を売り渡した者の法定刑の方が重くなっています。

人に対して強制労働をさせた場合は、労働基準法第117条により、1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金とされています。

強制労働をさせる目的で人を買い受け、強制労働をさせた場合は、刑法第226条の2の人身買い受け罪と上記労働基準法117条の罪は併合罪となります。

つまり、この場合1年以上15年以下の懲役が法定刑になり、非常に重くなります(刑法第47条参照)。

Aが検察官により起訴された後に、Aは保釈を請求することができます。

しかし、この保釈は請求すると必ず認められるものではありません。

まず、Aに逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあると判断されると保釈は認められません。

また、仮に保釈自体は認められたとしても、保釈保証金を裁判所に納付することができなければ、保釈は認められません。

基本的にAの保釈が認められるか否かは、具体的な事案によって異なりますが、保釈が難しいと思われるような事案であっても、実際に請求してみなければ認められるかどうかは分かりません。

ですので、大阪市此花区人身売買事件を起こされた方は、保釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)

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