【トピック】車検切れ車両の取り締まりが強化される 道路運送車両法に強い大阪の弁護士

~トピック~
9月13日、国土交通省から、車検を受けずに公道を走る車両をその場で取り締まる事の出来る「ナンバー自動読取装置」を試行導入する事が発表されました。
国土交通省は、車検がないまま公道を走っている車両は事故につながりかねない危険な行為としており、この装置の導入によって車検切れ車両の取り締まりを強化する方針です。
(国土交通省ホームページ参考)

1.道路運送車両法違反
道路運送車両法では、公道を走行する車について車検を受ける事を義務付けています。
車検を受けていない車で公道を走行する事は道路運送車両法違反になります。
道路運送車両法では、車検を受けていない車で公道を走行した場合の罰則を「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」と定めています。

2.自動車損害賠償保障法違反
自動車損害賠償保障法によって、公道を走行する車両には自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)の加入が義務付けられています。
車検を受ける際には必ず、この保険に加入しているかを確認されるため、車検切れ車両のほとんどは、無保険車両です。
ちなみに自動車損害賠償保障法には無保険車両で公道を走行した場合の罰則について「90日間の免許停止と1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を定めています。

3.行政処分
車検切れ車両の運転と、無保険車両の運転は行政処分の対象にもなり、共に違反点数6点が加算されます。

車検切れや、無保険車両を運転した場合に科せられる罰則は決して軽いものではない上に、違反点数も加算されるので、実質的に被る不利益は非常に大きいものです。
取り締まりを受ける前に、ご使用の車両について車検と自賠責保険を確認してくだい。

車検切れの車両を運転して、警察の取り締まりを受けた方は、道路運送車両法に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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