【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士

【四条畷市で逮捕】大阪の刑事事件 公務員への職務強要事件に強い弁護士

大阪府四條畷市に住む無職のAは、先週から四條畷警察署に呼び出され「職務強要罪」で取調べを受けていますが、刑事時事件や法律に無知なAは、誰に相談していいのか分からず悩んでいます。。
(この話しはフィクションです)
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は、刑事事件を専門に扱っており、職務強要罪などの刑法に精通した弁護士が対応いたします。

Aが取調べられている「職務強要罪」とは刑法第95条第2項に定められた法律で、ここに「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又は職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。

職務強要罪は、公務執行妨害罪と共に、刑法第5章に「公務の執行を妨害する罪」の一つとして定められた法律です。
職務強要罪でいう「公務員」とは、公務執行妨害罪でいう「公務員」と同様に、刑法第7条第1項に定められている「国または地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」です。
公務執行妨害罪は、公務員の公正かつ円滑な職務執行を守るためにある法律であったのに対して、職務強要罪は、公務員の正当な職務の執行のみならず,広くその職務上の地位の安全をも守るための法律です。

職務強要罪の「ある処分」とは、広く公務員が職務上なしうる行為をいい、これは公務員の職務に関係ある処分であれば足り,その職務権限内の処分であるか否かは関係ないとされています。
続いて「~させる」とは、違法な処分を強要する場合はもちろん,適法な処分を行わせる目的であってもよいとされています。
次に「~させない」とは一定の不作為を強要する目的になります。
最後に「職を辞させる」とは公務員にみずから退職させる目的をいいます。

職務強要罪でよく聞かれるのが、役所などの申請業務に携わっている公務員に対して、暴行、脅迫を加えて、申請を許可してもらう例で、過去に、生活保護の受給を申請している人が、市役所の職員を脅迫して警察に逮捕されたり、会社の営業許可権を握っている公務員を脅迫して警察に逮捕された例があるようです。

普通に生活をしていれば一生刑事事件に関わる事のない人が大半です。
刑事事件は専門的な知識を持っていないと、捜査機関から言われるがままに捜査が進み、とんでもない結果に陥ることもあります。
そんな事態に陥らないためにも、不安を感じたらすぐにあいち刑事事件総合にご相談ください。
「これは刑事事件になるのかな?」「こんな事が犯罪になるの?」「警察に逮捕されるのかな?」など何でも結構です。当事務所では、刑事事件を専門に扱っている弁護士が、初回の相談を無料で行っております。

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