滋賀県の刑事事件 暴力行為等の処罰に関する法律違反で送致(送検)を阻止する弁護士

滋賀県の刑事事件 暴力行為等の処罰に関する法律違反で送致(送検)を阻止する弁護士

滋賀県大津市で料理店を営むAさんは、滋賀県警大津警察署から呼び出しを受けました。
数日前に店内で起こった騒動について被害届が出されたようです。
というのも、店内で騒ぐ団体がいたので、「これ以上騒ぐと知らないぞ」と料理包丁を手にしたまま言ってしまったのです。
Aさんはどうしていいのか分からず、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~暴力行為等の処罰に関する法律とは~
この法律は、刑法とは別に、一定の暴力行為を処罰するための法律です。
漢語仮名交じりで非常に読みにくいのですが、凶器を示して暴行等を行った場合に登場する法律です。
Aさんの場合、包丁を手にしたまま脅迫をしていると考えられるので、この法律違反になる可能性があります。
法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。
通常の脅迫罪よりも重い罪になります。

~送致を防いで解決へ~

送致(送検)とは、警察官が検察庁に事件を送ることです。
ニュースなどでは「送検」という言葉が使われることもあります。
起訴するか不起訴にするかは検察官のみが決めることができます。
なので、送致されてしまうと起訴される可能性が出てきてしまうということになります。

そこで、送致を防止し、警察段階で事件を終了させるという弁護活動があります。
警察が「送致しない」と判断すれば、その時点で捜査も終了することになる可能性が高いからです。
具体的な活動としては、被害者と交渉して示談をまとめたり、被害届を取り下げてもらったりします。
そこで、間に弁護士を立てることによってスムーズな交渉をすることが可能になるのです。

しかし、ここで注意が必要なのは逮捕されている場合には送致を防ぐことが難しいということです。
なぜならば、逮捕後は48時間以内に送致するかどうかが決定されるからです。
技術的にも時間的にも、この時間内に示談等をまとめることは非常に困難でしょう。
なので、逮捕されていないときこそ、早期に弁護士に相談し、事件解決へ先手を打つことが必要なのです。

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
幾多の刑事事件を解決してきました。
そこで培われたノウハウで送致阻止へ向けて最善を尽くさせていただきます。
初回の相談は無料ですので、刑事事件で警察から呼び出しがあったような場合には、すぐにご相談ください。

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