【お客様の声】堺市の窃盗事件 執行猶予中でも被害者との示談で略式罰金刑で服役を免れる

【堺市の窃盗事件】執行猶予期間中でも服役を免れる 被害者との示談で略式罰金

■事件概要■
 依頼者(20代、会社員、前科あり)は、知人先輩の財布を盗んだ窃盗事件で大阪府黒山警察署で取調べを受けた際、別件の余罪窃盗事件が発覚しました。
 依頼者は約3年前に公務執行妨害罪で有罪判決を受け、執行猶予中だった事から、今回の窃盗事件で起訴されれば刑務所に服役する可能性が大でしたが、弁護士が先輩と示談した事によって、余罪窃盗事件でのみ略式起訴されて罰金刑となり、服役を免れる事ができました。

■事件経過と弁護活動■
 依頼者は、万引き事件で警察の捜査を受け、その際に知人先輩の財布を盗んだ窃盗事件と、別件万引き事件が発覚しました。
 最初に発覚した万引き事件は、盗んだ商品を買い取った為にお店から被害届を出されずに事件化されませんでしたが、新たに発覚した2件の窃盗事件については、被害届が提出され、事件化されてしまいました。
 依頼者は、執行猶予中の身分であった事から、事件化された2件の窃盗事件で起訴されれば刑務所に服役する可能性があり、大きな不安を抱いて弊所の無料法律相談に訪れ、その場で刑事弁護活動のご依頼をいただきました。

 執行猶予中に犯罪を犯して起訴された場合、新たに犯した犯罪で、再度の執行猶予を獲得する条件は非常に厳しいものです。また起訴されて実刑判決となった場合、執行猶予が取り消されて、前刑の懲役についても併せて服役する事となるので、長期間刑務所に服役するリスクが非常に高くなります。
 そのため、今回の事件を担当した弁護士は、被害者と示談して、不起訴処分となる事を目標に刑事弁護活動をスタートしました。
 まず弁護士は、依頼者の知人先輩に連絡を取り、被害者弁償する旨と、依頼者の謝罪の意を伝えました。当初、依頼者の知人先輩は、依頼者に対して憤怒しており示談の交渉すら応じない姿勢でしたが、弁護士が粘り強く連絡をとり交渉を続けた事によって、謝罪を受け入れて示談に応じていただく事ができました。
 また弁護士は、依頼者が万引きしたお店にも連絡して、依頼者の謝罪の意志を伝えた上で、被害弁償と示談を申し出ました。しかし、お店の店長様は、万引き被害が後を絶たず、これまで相当な被害を被っている事から、謝罪を受け入れてはいただけたもの、被害弁償と示談については頑なに拒否されました。
 そのため、依頼者の知人先輩を被害者とする窃盗事件については、検察庁に送致されることなく終える事ができましたが、万引き事件については、その後検察庁に事件が送致されてしまいました。
 弁護士は、事件を担当する検察官に連絡し、依頼者が深く反省している事や、依頼者の家族が依頼者の監督を約束し、依頼者の更生に協力的である事から再犯の可能性が極めて低い事に加えて、これまでの示談状況を報告しました。そして、検察官に不起訴を求めたのです。
 その結果、不起訴こそ叶いませんでしたが、依頼者は略式罰金刑となり、刑務所への服役を免れる事ができました。

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