大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

大阪の少年事件 覚せい剤取締法違反による逮捕事件で逆送阻止に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさん(19歳少年)は、以前に覚せい剤使用の罪で逮捕されて少年審判による保護観察中にもかかわらず、再度、覚せい剤を使用していたとして、覚せい剤取締法違反の疑いで、大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
保護観察中の再犯ということで、今度は刑事処罰を受けることになるかもしれないと不安になったAさんの両親は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、浪速警察署で取調べ中のAさんのもとに、接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2014年の少年法改正)

少年法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、2014年の少年法改正を取り上げます。

・(現行)少年法 51条2項
「罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、十年以上二十年以下において言い渡す」

2014年の少年法改正により、上記の条文に規定される「有期懲役刑の上限」が、従来の「15年以下」から、「20年以下」に厳罰化されました。

・(現行)少年法 52条1項
「少年に対して有期の懲役又は禁錮をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(略)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない」

また、少年に不定期刑を言い渡す際に、従来は「長期は10年、短期は5年を超えられない」という規定であったものが、「長期15年、短期10年」に厳罰化されています。

少年事件で弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、検察官への逆送致による刑事処罰を受けることがないよう、逆送の判断をする家庭裁判所の裁判官に対して、事件当時の状況や少年の反省の様子等を提示するなどの働きかけをいたします。
そして、家庭裁判所による少年審判において、少年院送致を阻止し、不処分や保護観察処分の獲得を目指して、少年がもとの家庭環境に戻れるように、弁護士が尽力いたします。

大阪市浪速区覚せい剤取締法違反事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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