【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士

【大阪で逮捕】刑事事件の弁護士 現住建造物放火で執行猶予の弁護士

大阪府摂津市在住のAさん(40代男性)は、仲の険悪な知人に嫌がらせをしてやろうと考え、深夜にその知人の経営する事務所にライターで放火し、後日に防犯カメラの犯行映像から、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
大阪府警摂津警察署に逮捕・勾留されて取調べを受けているAさんは、深夜の事務所に人がいないと思っていた(しかし、実際には深夜当直の従業員がいた)ことから、現住建造物等放火罪の故意がなかったことを主張したいと考え、刑事事件に強い弁護士に、摂津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【現住建造物等放火罪とは】

建造物などに放火した者は、刑法に規定される現住建造物等放火罪などに当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
放火罪の法定刑の重さは、建物に人が現住しているかどうか、建物が自己所有かどうか、放火した対象物が建造物かそうでないか、などにより決定されます。

・放火罪の法定刑
現住建造物等放火罪(刑法108条)
 →死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
他人所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)
 →2年以上の有期懲役
自己所有の非現住建造物等放火罪(刑法109条2項)
 →6月以上7年以下の懲役
他人所有の建造物等以外放火罪(刑法110条1項)
 →1年以上10年以下の懲役
自己所有の建造物等以外放火罪(刑法110条2項)
 →1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

これらの罪名のうち、「現住」とは、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる」建造物のことをいいます。
人の身体に危険が及ぶ可能性の高い犯行態様となる「現住建造物に対する放火行為」については、とりわけ刑罰の法定刑が重くされています。

現住建造物等放火罪が成立するためには、放火対象の建造物につき、「現に人が住居に使用していること」又は「現に人がいること」を被疑者・被告人が認識している必要があります。
現住建造物等放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、住居として使用されていることを知らなかった事情や、あるいは現に人がいるとは思っていなかった事情などを、客観的な証拠をもとに主張・立証することで、刑罰の重い現住建造物等放火罪の成立を否認していきます。

大阪府摂津市現住建造物等放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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