【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士、恐喝未遂事件に強い弁護士

【大阪で逮捕】刑事事件に精通した弁護士 恐喝未遂事件に強い弁護士

大阪府箕面市でスナックを経営するA子は、遅刻や無断欠勤を繰り返すホステスに対して、アイスピックを突きつけ、詫び料100万円を支払うように要求した恐喝未遂事件で、大阪府箕面警察署逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第249条に、人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処すると恐喝罪を定めています。
被害者に対して、暴行、脅迫を加えて金員を奪うという犯行形態は、強盗罪とよく似ていますが、この二罪の大きな違いは、被害者に対する暴行、脅迫の程度です。
恐喝罪での暴行、脅迫の程度は、被害者が畏怖する、つまり怖がる程度で足りますが、強盗罪の場合ですと、反抗を抑圧するほどの、暴行、脅迫が必要となります。

また、恐喝罪は被害者から交付された金員を喝取する犯罪ですが、強盗罪は、被害者から強取する、つまり無理矢理にでも奪い取る犯罪で、当然、強盗罪の方が、恐喝罪よりも重い罰となり、法定刑は5年以上の懲役と定められれています。
 
恐喝罪は「被害者を暴行、脅迫して金員を要求する→被害者が畏怖する(怖がる)→被害者が金員を交付する→犯人が金員を受け取る」といった構図が成り立つのですが、この内一つでもかけたら恐喝罪は成り立たず、恐喝未遂罪若しく暴行、脅迫罪にとどまる可能性が高いです。

例えば、犯人が被害者を脅迫したものの、被害者は畏怖しなかった。しかし、被害者が犯人を哀れみ、その気持ちから金員を交付した場合は、結果的に犯人の手元に金員が渡っているものの、被疑者が畏怖して金員を交付したわけではないので、恐喝未遂罪となります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に弁護活動しており、ご依頼人のご希望にそえる活動をいたします。
身内が恐喝罪で逮捕されたという方は、当事務所にご連絡ください。
刑事事件に精通した当事務所の弁護士が力になる事をお約束いたします。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら