大阪の証人等威迫事件に強い弁護士 刑事事件被害者を助ける弁護士

大阪の証人等威迫事件に強い弁護士 刑事事件被害者を助ける弁護士

大阪府高石市に住む会社員Aは、会社の同僚が暴力団組員に暴行を受け意識不明の重傷を負った傷害事件の目撃者ですが、逮捕されている暴力団組員が所属する暴力団組織の者が何度も自宅や会社に来て、直接面会を持ち掛けられて、どうしていいか悩んでいます。
(この話はフィクションです)

刑法第104条第2項に「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と証人等威迫罪が定められています。

証人等威迫罪は、いわゆる「お礼参り」を防止するために定められた法律で、この法律は刑事司法の適正な運用を確保するとともに、証人等の私生活の平穏ないし自由という個人的法益の保護をも図るものです。

この法律の客体となる「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族」とは、客観的に「知識」の保有者たる外観を呈していれば足り、被疑者、被告人にとって有利なものであると不利なものであるとを問わないとされています。
事件の目撃者や、事件の参考人はもちろんのこと、裁判で証人出廷する予定のある者も含まれますし、犯行を現認した警察官も、証人等威迫罪の客体となり得ます。

続いて「面会を強請する」とは、相手の意思に反して面会を要求することをいい、これは直接相手側の所在地に出向き行うものに限り、電話や文書、使者等によって間接的に面会を求める行為は含まれません。
また「強談威迫の行為」の「強談」とは、相手に対して言語をもって強いて自己の要求に応ずるように迫る行為をいい、「威迫」とは、言語・動作・態度をもって気勢を示し、相手に不安、困惑を生じさせる行為をいい、これらは基本的に、面会を強請する行為と同様に直接することを要します。しかし過去には不安、困惑の念を生じさせる文言を記載した文書を送付して相手にその内容を了知させる方法が「威迫」に当たると認められたケースもあります。

Aの場合、会社の同僚が被害にあった傷害事件について、被害者が意識不明の重体に陥っている以上、唯一の目撃者であるAのみが、傷害事件の犯人を知る者として、警察等の捜査機関から事情聴取されるのは必至で、場合によっては公判に証人出廷することもあります。つまり、Aは、証人威迫罪の客体である「他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」となります。
そして暴力団組織の人間が、電話や文書ではなく、直接Aの自宅や会社に何度も来て、面会を要求する行為は、証人威迫罪の「面会を強請する」行為に該当するので、暴力団組織の者がAに対して行っている行為は、証人威迫罪に該当すると考えて矛盾はありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してアドバイスを受けたAが、自宅を管轄する大阪府高石警察署に被害届を出したところ、Aに面会を強請した暴力団組織の者は「証人威迫罪」で逮捕されました。

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