大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

大阪の少年事件 万引き事件で身柄解放(釈放)の弁護士

大阪市西区在住のAさん(17歳男性)は、在籍する高校近くのコンビニで万引きをしたとして、大阪府警西警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは万引きの容疑を否認していることもあり、これから勾留決定されるのではないかということで、Aさんのご両親は、刑事事件に強い弁護士に、Aさんの釈放を依頼することにしました。
(フィクションです)

【少年事件における「観護措置」について】
通常の逮捕手続きであれば、逮捕された者は、逮捕されてから72時間以内に勾留されるか否かが決定され、10日間の警察署(留置場)での勾留(あるいは計20日間の勾留延長)がなされることになります。
この場合、もし、勾留後に起訴されれば、被告人の身柄は拘置所に移送され、裁判中も拘置所で勾留されることになります。(在宅起訴を除く)

しかし、少年事件においては、「勾留に代わる観護措置」と、少年審判前の「観護措置」いう制度があり、警察署や拘置所ではなく、少年鑑別所に少年の身柄が移送されることがあります。
今回のブログでは、前者の「勾留に代わる観護措置」について取り上げます。

【勾留に代わる観護措置】
少年事件において、検察官は、勾留の請求に代えて、少年鑑別所における少年の観護措置を請求することができます。
また、検察官は、やむを得ない場合を除いて、勾留を請求することはできないとされています。
ただし、実務においては、「やむを得ない場合」に当たるとして、少年が勾留されるケースは少なくありません。

・少年法43条1項
「検察官は、少年の被疑事件においては、裁判官に対して、勾留の請求に代え、第十七条第一項の措置を請求することができる」
・少年法43条3項
「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない」

勾留に代わる観護措置の期間は、その請求をした日から10日となります。
また、勾留の場合とは異なり、勾留延長(計20日間)のような制度はありません。

少年が、勾留された場合においても、勾留に代わる観護措置がなされた場合においても、少年のご家族から依頼を受けた弁護士が、検察官や裁判所に対して働きかけることにより、少しでも早く少年の身柄を解放(釈放)することが、まず重要となります。

少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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