大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

大阪の少年事件 強盗傷害事件で逮捕日に接見(面会)の弁護士

大阪市西淀川区在住のAさん(15歳)は、遊ぶ金欲しさに友人らと共謀して、道ですれ違った少年を脅して金銭を渡すように言い、これを拒否した少年に暴行を加えて、怪我を負わせました。
Aさんは強盗罪で、大阪府警西淀川警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたと聞いたAさんの家族は、刑事事件・少年事件に強い弁護士に相談して、逮捕されているAさんのもとへ、弁護士に接見(面会)に行ってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年が処罰を受ける年齢基準】
犯罪を起こした成人が刑法による刑罰を科せられるのとは異なり、犯罪を起こした20歳未満の少年は、少年法の適用による保護更生のための処置の対象となります。

原則として、犯罪を起こしたのが12歳以上の少年であれば、少年法の規定による家庭裁判所の審判を受けて、①少年院送致、②児童自立支援施設等送致、③保護観察、といった保護処分の内容が決定されます。

11歳以下の子供は、犯罪を起こしても処罰されないことになります。
ただし、少年院法の規定では、少年院送致の適用年齢が「おおむね12歳以上」となっているため、11歳の子供も少年院収容の可能性はあります。

また、その少年の起こした犯罪が重大なものである場合には、家庭裁判所の「刑事処分が相当」との判断により、事件が検察官に送致(逆送)されることがあります。
「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るもの」については、原則として逆送、とする少年法の規定もあります。
事件が逆送された場合には、少年は、成人と同じ刑法上の刑罰を受けることになります。
ただし、18歳未満の少年であれば、死刑は無期刑に減軽され、無期刑は20年以下の有期刑に減軽されます。

少年事件の依頼を受けた弁護士は、まずは、逮捕されている少年のもとに接見(面会)に向かい、少年自身から事件の話を聞いて、今後の対応を少年とともに検討します。
そして、少年の事件が刑事事件として逆送されないように、または、少年が少年院に送致されることのないよう、家庭裁判所への働きかけをいたします。

強盗傷害事件の接見お困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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