【大阪府堺市の少年事件】盗品等無償譲受け事件 少年の冤罪を晴らす弁護士

【大阪府堺市の少年事件】盗品等無償譲受け事件 少年の冤罪を晴らす弁護士

堺市の男子高校生Aは、無職の友人から原付オートバイを無償で譲り受けました。
後に、このオートバイが盗品であることが判明し、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府堺警察署に呼び出されました。
友人が盗んだとは知らずにオートバイを譲り受けた事を主張するAの両親は、Aの冤罪を晴らす弁護士を探しています。
(※この事件はフィクションです)

1 盗品等無償譲受け
盗品等無償譲受けとは、盗品その他財物に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受ける罪です。
盗品その他財物に対する罪とは、窃盗罪や横領罪によって不法領得した財物は当然のこと、詐欺罪や恐喝罪によって不正に取得した財物もこれに当たりますが、収賄罪によって収受された賄賂や、賭博罪によって取得された財物、通貨偽造罪によって作成された偽造通貨等はこれに当たりません。
また、財産罪によって領得された財物が盗品等となるのですが、ここにいう犯罪行為は、構成要件に該当する違法行為であれば足り、必ずしも有責であることを必要としません。
つまり財産罪を犯した犯人が、刑事未成年者であったり、親族間の犯罪に関する特例の適用によって刑の免除を受たりしていても、盗品等無償譲受けの罪は成立してしまうのです。
財産罪の実行行為に加担していた者は、財産罪の共犯となるので、盗品等の罪の主体にはなり得ませんが、財産罪の教唆者や幇助者は、財産罪の実行行為を分担するのではないので、盗品等の罪の主体となり得ます。
盗品等無償譲受けが言うまでもなく故意犯です。この罪が成立するには、行為者に盗品であることの認識がなければなりません。
この認識は、いかなる財産罪によって取得した物なのか、犯人や被害者が誰なのか等の詳細まで必要とされませんが、その財物が何らかの財産罪によって領得された物であることの認識は必要です。

2 少年事件冤罪
少年事件は、逆送(家庭裁判所から検察庁に送致されて、成人と同じ刑事手続きが行われる)された事件を除いては、法律で定められた罰則規定にそって処分されることはありません。
少年事件は、家庭裁判所に送致後、一定の調査機関を経て審判が開かれ、そこで少年の処分が決定するのです。
審判では、成人事件での刑事裁判と同じく、裁判官によって処分が言い渡されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門ですから、数多くの少年事件の経験がございます。
大阪府堺市少年事件冤罪を晴らしたいとお考えの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府堺警察署 初回接見費用:3万7700円)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら