【大阪府守口市内で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ罪で警察の捜索差押に強い弁護士

【大阪府守口市内で逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ罪で警察の捜索差押に強い弁護士

大阪守口市に住むAの息子が昨日、強制わいせつ罪逮捕されました。
今朝、守口警察署の警察官が自宅に来て、自宅の捜索差押を受け、息子のパソコン等が押収されました。
Aは刑事事件に強い弁護士を探しています。
(このお話はフィクションです)

刑法第176条に「13歳以上の男女に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした」若しくは「13歳未満の男女に対してわいせつな行為をした」場合は強制わいせつ罪として6月以上10年以下の懲役が科せられる旨が明記されています。

捜索差押は、強制捜査に含まれ、証拠品を押収するための捜査手段の一つです。
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があり、その目的は物の捜索と人の捜索に二分されます。

物の捜索については捜索差押許可状による捜索差押及び逮捕現場における捜索差押の両パターンが考えられますが、人の捜索については、主として被疑者の発見を目的として行われるので、捜索差押許可状なくして行われるケースがほとんどです。
捜索差押許可状には、捜索すべき場所と、差し押さえるべき物が記載されており、捜索場所と押収物を明示する事が法律で定められています。
許可状に記載されていない場所を捜索したり、記載されていない物を強制的に押収する事はできません。
例えば、捜索差押許可状の、差し押さえるべき物が「パソコン」と記載されていれば、パソコンだけしか押収できず、仮に、捜索においてその他の証拠品が見つかったとしても、強制的に押収する事はできず、警察官は立会人に対して任意提出を求めることしかできません。
当然、任意提出なので、提出を拒むこともできます。(新たに捜索差押許可状を請求して、差し押さえられることもあります。)

証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかや、裁判においても大きな影響を及ぼします。
それ故に、起訴する事を目的として捜査している、警察や検察などの捜査機関は、事件に直接関係のある証拠品から、余罪に関わる証拠品まであらゆる証拠品を押収します。
捜査機関が証拠品を押収する手段は、大きく分けて、警察官が発見し押収するケース、証拠品の処分権限を有する人から任意提出を受けて押収するケース、そして最後が捜索差押など強制的に押収するケースの3通りがあります。
また、押収された証拠品は、捜査に必要がなくなった場合は、任意提出者若しくはその物の所有者に返還されますが、その判断は警察等捜査機関の判断に委ねられているので、例え任意に提出した物であっても、捜査機関が返還要請に応えるとは限りません。

大阪守口市で、ご家族が強制わいせつ罪で逮捕された方、強制わいせつ罪で警察の取調べを受けている方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の、刑事事件に強い弁護士が、捜索差押など警察が行う強制捜査についてもアドバイスさせていただきます。
刑事事件にお困りの方は0120-631-881までお電話ください。
守口警察署 初回接見費用:3万6200円)

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