大阪の刑事事件 酒気帯び運転事件で不起訴働きかけの弁護士

大阪の刑事事件 酒気帯び運転事件で不起訴働きかけの弁護士

大阪府豊中市在住のAさん(50代男性)は、会社の親睦会の帰りに自宅まで自動車を運転していたところ、大阪府警豊中南警察署の警察官による自動車検問に引っかかりました。
Aさんは、親睦会の席で少しビールを飲んだだけなので大丈夫だと思っていましたが、検問での呼気検査で既定の値を上回り、酒気帯び運転として書類送検されてしまいました。
豊中南警察署での事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、どうにか事件を不起訴にすることはできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【飲酒運転での呼気検査とは】
一般に、自動車の飲酒検問では、まず警察官の嗅覚によって飲酒の疑いがあるかを確認し、もし飲酒の疑いがあると判断された場合には、アルコール呼気検査が実施されます。

・道路交通法 67条3項
「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる」

アルコール呼気検査の多くは、検査される者が風船を膨らませ、その呼気を検知管に通過させ、検知管内の試薬の着色を見て判断されます。
呼気検査の結果、「呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ml以上」であれば、酒気帯び運転であるとして処罰の対象となります。
酒気帯び運転の法定刑は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

さらに飲酒の程度が重く、「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」である場合には、酒酔い運転による処罰の対象となります。
酒酔い運転の法定刑は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

酒気帯び運転事件の弁護依頼を受けた弁護士は、依頼者に有利な事情を主張することで、起訴猶予による不起訴処分や減刑を目指します。
具体的には、弁護士が、交通違反の態様・経緯や動機・回数や頻度・前科前歴などを精査した上で、依頼者の酌むべき事情を主張し、飲酒運転を繰り返す可能性が低いことや罰するに値しないことなどを裁判官や検察官に認めてもらうように尽力いたします。

酒気帯び事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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