大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

大阪の刑事事件 傷害事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士

大阪府高石市に住んでいるAは、自身の住んでいるマンションの隣人であるVと口論になり、Vに対して殴る、蹴るなどした上で、倒れこんだVのあばらを蹴り骨折させた。そこに偶然通りかかった大阪府高石市の警察官が現場に駆け付け、Aは傷害罪現行犯逮捕され検察官に送致された。

この事件について知ったAの父親Bは、自身の農作業の手伝いををしていたAを失うと、農作業が出来なくなり、働き手不足によって作業がうまくいかないと考え、大阪にある、刑事事件の勾留請求却下(釈放)に強い弁護士に頼むことにした。
(フィクションです。)

【罰条】 刑法204条 傷害罪
「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

本罪の行為は、人を傷害することであり、「傷害」の意義については、人の生理的機能に傷害を加えることであると解されております。

警察は、逮捕した容疑者・犯人を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に容疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から容疑者・犯人の送致を受けた検察官は、24時間以内に、勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に容疑者・犯人を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、容疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた容疑者は釈放されることになります。

ですので、検察官が勾留請求をするまでに私選の弁護士をつけることが望ましいと考えられます。
国選ですと、この時点では弁護士をつけることができず、勾留状が発せられてからになってしまうからです。

あいち刑事事件総合法律事務所では、勾留前の私選弁護人として数多くのケースを担当・経験してきました。

ですので、大阪の傷害事件の勾留請求却下(釈放)で相談したい方は、お気軽にお電話ください。

当法律事務所では、初回法律相談は無料でご案内させていただいております。

よろしくお願いします。

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