大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士

大阪の刑事事件 傷害事件で勾留(身柄解放、釈放)に強い弁護士

傷害事件の身体解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

あいち刑事事件総合法律事務所は大阪と名古屋で刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。

家族の方が傷害逮捕された場合、逮捕されると警察署などに身柄が拘束されてしまいます。
逮捕されると48時間以内に検察庁に送致され、24時間以内に勾留請求され、裁判官が勾留を決定した時には10日間(延長されると最長で20日間)勾留されることになります。

ご家族の意向で、何とか勾留されないようにしてほしいとの相談を受けます。

裁判官が勾留決定をする前に弁護士が動くことが必要です。

・検察官に勾留請求しないように働きかける
身柄が送致されたらすぐに被疑者は検察官のもとで取り調べを行います。
検察官はその際に、被疑者を勾留するか否かを決め、勾留する場合は裁判所に勾留請求をします。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、検察官が勾留請求を決める前に書面などを提出して釈放してもらうよう働きかけをすることができます。

・裁判官に勾留決定しないよに働きかける
裁判官は、検察官からの勾留請求の判断をしなければいけません。
裁判官は検察官から勾留請求を受けたら、被疑者と話(勾留質問)をして被疑者を勾留するか否かを決定します。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、裁判官が勾留決定を決める前に書面などを提出して釈放してもらえるよう働きかけをすることができます。

・裁判官が勾留決定した場合には不服を申し立てる(準抗告)
裁判官が勾留決定をするとまずは10日間勾留されます。
さらに延長となると最長で10日間勾留が延びることがあります。
この段階で、弁護士に依頼をしていれば、勾留に対して不服申し立てをすることができいます。準抗告という書面を提出することになります。

以上の各段階でご家族の方の身柄を開放するための弁護活動を行っております。
ただ、3つ目の準抗告というものが一番難しくはなってきます。
決定されたものを覆すのはなかなか容易ではないということです。
ですので、逮捕されたらすぐにでも刑事事件で評判のいい弁護士に依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方の身柄を開放すべく迅速な弁護活動を行っております。
まずはお電話でご相談ください。

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