大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士

大阪の刑事事件 酒酔い運転事件で執行猶予の弁護士

大阪市中央区在住のAさんは、友人たちと一緒に酒を飲んだ帰りに、記憶がなくなるほどベロベロに酔っ払った状態で、バイクに乗って帰宅してしまいました。
Aさんは、帰宅途中に、大阪府警東警察署の警察官による検問に引っかかり、道路交通法違反による酒酔い運転の罪で現行犯逮捕されました。
酒酔い運転で刑務所に入るのは避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、執行猶予付き判決、あるいは罰金刑以下の判決が得られるよう依頼することにしました。
(フィクションです)

【身柄拘束をともなう刑罰】
現在の日本には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料という6つの主刑と、没収という付加刑があります。
今回のブログでは、身柄拘束をともなう刑罰である前者3つについて説明いたします。

・死刑
刑事施設内において、絞首して執行されます。死刑判決を受けた者は、その執行まで刑事施設で留置されます。
 刑の定めがある犯罪→ 殺人罪・強盗致死罪など

・懲役
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中は刑務作業をしなければなりません。
 刑の定めがある犯罪→ 窃盗罪・強盗罪など

・禁錮
無期あるいは1ヵ月以上20年以下の期間、刑務所で身柄拘束されます。留置期間中に刑務作業を行う必要はありません。
 刑の定めがある犯罪→ 業務上過失致死罪など

被告人が初犯であって、実際に受ける判決の量刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金であるときには、裁判官は、情状により執行猶予を付すことができます。
酒酔い運転の法定刑は、道路交通法によると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

弁護士による刑事事件の弁護活動においては、判決の量刑を懲役3年以下に減じさせること、かつ、執行猶予付き判決を獲得することが、裁判後に被告人が身柄拘束を受けるか釈放されるかを決定する重要なポイントとなります。

酒酔い運転事件逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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