大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士

大阪の刑事事件 詐欺事件で被害弁償に強い弁護士

【事案】
大阪市北区在住のAは、金策に窮したため、偽造された金銭消費貸借証書をVに示した上、存在しない債権をVに譲渡した。
弁済期が到来し、同債券を取り立てようとしたVは、その時初めて、Aの示した契約書が虚偽であることを知った。
Vが、大阪府曽根崎警察署に被害届を提出したため、Aは私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺罪で逮捕された。
なんとか、実刑を避けたいAは、被害弁償することにより、寛大な処分を受けるため、刑事弁護に強い弁護士に相談することにした。

被害弁償とは、犯罪行為によって、被害者が被った損害を賠償することをいいます。
被害弁償すれば、犯罪によって生じた被害が、金銭的になかったことになり、刑罰を科する必要性が減少します。
例えば、上記のような偽造私文書行使罪の場合のような場合は、Vが債権譲受けの対価として支払った金額を賠償することになります。

一見すると、被害弁償は、お金を支払うにすぎないので、簡単なことのようにも思えます。
しかし、偽造私文書を使った詐欺事件のように、騙されたというような事情があれば、まともに連絡すら取れないこともままあります。
そのような状態で、では被害弁償としてのお金を支払うことすらままなりません。
また、連絡を取り合えたとしても、被害感情などを延々と述べられ、又は一方的に非難されるだけで、まったく被害弁償のための交渉が進まないことも考えられます。

一方で、犯罪行為と無関係な弁護士が、第三者視点で被害者の話しを聞いたうえで、被害弁償についての話し合いを勧めることで、効率的に話をまとめることができす。
特に、刑事弁護に強い弁護士が、被害弁償についての話を進めることで、その先の示談や被害届の取下げ交渉についての足掛かりを築くことも可能となります。

このように、被害弁償をスムーズに行い、示談や被害届の取下げを実現し、刑事処分を軽くしたい方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち時刑事事件総合法律事務所では、初回の法律相談は無料相談を実施しております。
また、実際に身柄を拘束されてしまった方のもとへは、初回接見にも参ります。
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