大阪の刑事事件 強要事件の不起訴に強い弁護士

大阪の刑事事件 強要事件の不起訴に強い弁護士

Aは、大阪府吹田市の万博記念公園で行われていたイベントにて、イベントに来ていたBと口論になり、Bに対して「土下座をして謝らないと、ぶん殴る」と言って土下座をさせました。
イベントに来ていた来客が、その現場を見て大阪府警吹田警察署に通報しました。
Aは、通報を受けて駆け付けた大阪府警吹田警察署の警察官により、強姦罪の容疑で現行犯逮捕され、送致されました。
Aの母親であるXは、Aを不起訴にしてもらいたいと思い、弁護士事務所の弁護士に相談へ行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第223条 3年以下の懲役

Aは、検察官に送致されているので、送致を受けた検察官としては、①Aを起訴するか、②Aを不起訴処分とするか、を選択することになります。
Xの要望としては、Aを不起訴処分にすることですので、検察官に対して起訴されないように働きかけを行う必要があります。

検察官の行う不起訴処分には、(1)嫌疑がない、(2)嫌疑が不十分である、(3)起訴することを猶予するという3つの種類があります。

今回の事件でのAは、大阪府警吹田警察署の警察官により、現行犯逮捕されているので、犯人性は明らかであり、Aとしては、(3)の起訴猶予処分を獲得することが必要となります。

検察官の起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、犯人性が明らかな場合であっても被疑者の状況や情状の程度、被害者との示談の有無などによって被疑者を起訴することが必要でないと検察官が判断されることが必要になります。

今回の事件については、被害者が土下座を強要されているので、被害者との示談交渉を行い、示談の成否が不起訴処分を獲得するうえで極めて重要な要素となります。

しかし、被害者としては、土下座を強要した被疑者と直接示談交渉をすることは、困難であるといわざるをえません。
やはり、被害者としては、そのようなことをした被疑者と二度と会いたくない、連絡先を教えたくないと考えるのが通常だと思われます。

そこで、守秘義務がある弁護士であれば、被害者も連絡先を教えることは比較的容易ですし、交渉に応じてもらえる可能性も高くなります。

ですので、大阪の強要事件の不起訴にしてもらいたいと考えられている方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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