大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士

大阪の刑事事件 強制わいせつ事件の保釈で再逮捕に強い弁護士

大阪府羽曳野市に住むAは、高校生の胸を触りたいと思い、大阪府羽曳野市の市営住宅に住むVを待ち伏せし、Vが学校から帰ってくるところを狙い、襲った。
襲い掛かるAに対してVはカバンで抵抗したが、Aは刃物を見せつけ、「胸を触らないと襲うぞ」とVを脅迫し、Vは抵抗できず胸を触られた。犯行に及んだ後、Aはその場を去ったが、Vが大阪府警羽曳野警察署に親告し、翌日Aは逮捕・勾留され、その後起訴された。
さらにAは起訴後に、別件で羽曳野市に住むWの財布を盗んだ件で再逮捕された。
このことを知ったAの妻Bは、夫の仕事のことも考えて、夫に仕事に戻ってきてほしいと考え、保釈できないか相談したいと思い、大阪にある強制わいせつ事件保釈に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。

保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。
しかし、今回のように被告人であるAが窃盗の容疑で再逮捕された場合はどうなるのでしょうか。
確かに、前の強制わいせつ事件で起訴されているので、保釈請求をすることは可能です。
しかし、今回のようにAが再逮捕されている場合、後の事件については保釈はできません。
なぜなら、保釈という制度は、被告人勾留についてのみ認められており、被疑者逮捕・勾留には認められてないからです(刑事訴訟法207条1項ただし書)。
また、前の事件で保釈請求し、保釈が認められたとしても、後の事件で拘束されることとなり、保釈の意味がなくなってしまう可能性があります。

ですので、このような場合になってしまった場合は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談してください。
これからどうするかについて、迅速に対応することができます。
また、初回法律相談は無料でご案内させていただきます。
よろしくお願いします。

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