大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

大阪の刑事事件 危険運転致傷事件で示談に強い弁護士

大阪府大阪市に住む甲は、居酒屋でアルコールを摂取し、その影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、歩行者Aに車を衝突させ、全治6ヵ月の傷害を負わせたので、天満警察署により逮捕されました。
そこで、甲の母親である乙は、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条により、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役

この場合、甲はAに対し傷害を負わせているので、15年以下の懲役に処されることになります。
ちなみに、刑罰である「懲役」と「禁錮」の違いについては、「懲役」は刑事施設に拘置して所定の作業を行うものであるのに対し、「禁錮」は刑事施設に拘置されるのみであることにあります。
もっとも、「禁錮」に処さられた者も、申し出ることで懲役と同様に所定の作業を行うこともできるとされています。

しかし、人には各々、様々な理由や背景があり、それらにより犯罪が生じます。

本来、犯罪とされているものについては、犯してはならないというのが原則ですが、やむを得ない事情により、犯罪を行ってしまったという人も多々あると思います。

そこで、刑の軽重を決定する上で重要な要素となるのが、被害弁償を行ったか否か、被害者との示談交渉は行っているか又は進んでいるか否かなどがあり、これらを行っているか否かにより、刑の軽重に大きく影響を及ぼす可能性があるのです。

ですので、危険運転致傷事件に強い弁護士のいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊社は、刑事事件を専門として扱っており、示談交渉などについての実績もございます。
初回の法律相談については無料で法律相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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