大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士

大阪の刑事事件 覚せい剤所持事件の保釈に強い弁護士

大阪府泉佐野市に住むAは、友人から覚せい剤を受け取っており、所持していた。
ある日、車で移動しているところ、偶然検問をしていた大阪府警泉佐野警察署職員に、車の中の覚せい剤を見られ、覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕・勾留され、起訴された。

この事件について知ったAの母親Bは、Aの家族や会社のことも考え、保釈にしてもらい、会社に戻ってきて働いてほしいと考え、大阪にある刑事事件に強い弁護士に相談することにした。
(フィクションです。)

【罰則】覚せい剤取締法 第41条の2
「覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者は、10年以下の懲役に処する。」

逮捕・勾留されている容疑者や犯人が起訴されて正式裁判にかけられた場合には、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。

この起訴後の裁判段階における釈放手続きで最も多く使われているのが保釈です。

保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。

保釈のメリットとしては、
・会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
があります。

保釈の多くは、弁護人弁護士からの請求によってなされ、弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼することで、保釈による身柄解放の成功率を上げることができるのです。

ですので、覚せい剤所持事件の保釈でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の保釈に強い弁護士に相談して下さい。

初回の法律相談は無料でご案内させていただきます。

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