大阪の刑事事件 住居侵入罪の示談交渉に定評のある弁護士

大阪の刑事事件 住居侵入事件の示談交渉に定評のある弁護士

大阪府堺市で寝ている女性の部屋のベランダに、堺市在住のAが女性の下着を盗むことを目的として侵入したが、女性が自宅にいて大声をあげたことから、Aは驚いてその場を立ち去りました。
怖くなった女性は、堺警察署に被害届を提出し、その後捜査の結果、Aは逮捕されました。
そこで、Aの職場の知人であるBは、Aが仕事に出てきてもらわないと困るというので、Aを保釈してもらえないかと弁護士事務所法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第130条 3年以下の懲役又は10万円以下の罰金

Aは、女性の部屋のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立します。
また、Aは女性の下着を盗むことを目的として侵入していますが、実際に下着を盗んだわけではありませんので、この場合窃盗罪は成立しません。

たとえば、Aがマンションの1階の女性の部屋のベランダに足をかけて入ろうとした場合も住居侵入罪が成立することには変わりありませんが、少なくともベランダに侵入してさらに部屋の中に入った事例を考えると法益の侵害は大きいとはいえません。

同じ罪が成立したとしても、侵害される法益の程度によって罪の重さが異なることはいうまでもありません。
重大犯罪であればあるほど、加害者は逮捕されたくない、証拠を隠滅したいと考えるのが通常でしょう。

今回のような比較的法益侵害の程度が小さい場合には、罪証隠滅のおそれや証拠隠滅のおそれは少ないといえ、身体拘束(逮捕・勾留)されていたとしても解放してもらえる可能性があります。

また、被害者との示談交渉の有無によっても、事件の状況は異なってきます。
しかし、示談交渉は加害者が、直接被害者と連絡を取って行うことはあまり現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者と接触することを拒むことは少なくないからです。
そこで、比較的接触を図りやすい弁護士に示談交渉をしてもらい、弁護士を通じて被害者に謝罪することや被害を弁償するなどの措置を取ることが効果的です。

ですので、大阪での住居侵入罪により逮捕・勾留されている方、その関係者の方は、あいち刑事事件総合法律事務所の示談交渉に定評のある弁護士にぜひ一度ご相談ください。
初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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