大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

大阪の刑事事件 ひったくり事件で被害者側の交渉代理の弁護士

大阪市港区在住のVさん(50歳女性)は、買い物を済ませた帰りに、自転車に乗った男性からカバンをひったくられる被害に遭いました。
Vさんは、ひったくりの際に、カバンを手離すまいとして転倒し、膝を擦りむく怪我をしてしまいました。
大阪府警港警察署の警察官による捜査で、加害者男性は強盗致傷罪で逮捕されましたが、後日になって、加害者側の弁護士からVさんに連絡があり、示談交渉をしたい、との話がありました。
自分自身で示談交渉に臨むことに不安を持ったVさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、交渉の代理を依頼することにしました。
(フィクションです)

【示談交渉における被害者のメリット・デメリット】
強盗致傷罪の被害者が、示談交渉の申し込みを受け入れる場合には、示談に当たっての重要項目として、どの程度まで加害者を許すのかといった処罰感情の有無を明確に示談内容中に示すこと、怪我の治療費も含めて十分な被害弁償を受け取ること、加害者の活動範囲を制限し被害者との接触を禁ずること、などがあります。
被害者自身で示談交渉に臨むことに不安があれば、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談いただければ、示談締結に当たってのアドバイスや、示談交渉の代理をさせていただきます。

被害者が示談申し込みを承諾するメリット
 ①早期に被害弁償を受けることができること
 ②示談金の支払い以外にも、「加害者は被害者との接触を禁じる」といったような遵守事項を設けることができること
犯罪被害について民事訴訟を提起し、判決を得るまでには、早くても数か月はかかるところ、示談であれば、示談成立と同時に金銭の受取りが可能です。

被害者が示談申し込みを承諾するデメリット
 ①加害者の処分・量刑が軽くなる可能性があること
 ②示談の条件が被害者の気持ちに沿った内容でなかった場合に、一旦告訴を取り消すと再度告訴できないことや、示談金を総額として受領した場合、後日、原則としてその金額以上を請求できないこと
示談には、一般的に「加害者を宥恕する(犯人を許す)」点を含み、また、被害弁償を受け取ると、「被った損害が少しでも回復した」と評価されることになります。

ひったくり事件で被害に遭ってお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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