大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

大阪の刑事事件 強姦事件の取調べに強い弁護士

大阪府岸和田市在住のAは、岸和田駅近くの夜道を歩いていた女性Bを暴行又は脅迫を用いないで姦淫し、その場から去りました。
Aは自宅に戻る途中に、大阪府岸和田警察署の警察官がパトロールをしているのを見て、Bが警察に行くかもしれないと不安になり、弁護士事務所に法律相談に行きました。
なお、Bは12歳の中学生でした。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第177条 3年以上の有期懲役
同法第180条参照

強姦罪については、13歳以上の女子を姦淫した場合には、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていますが、13歳未満の女子を姦淫した場合は、暴行又は脅迫を用いることが成立の要件とされていません。
したがって、Bが12歳である今回の事件では、Aに強姦罪が成立要件に該当します。

もっとも、強姦罪は親告罪であり、被害者が告訴をしなければ公訴を提起できないという犯罪類型であるので、Bが告訴をしなければAに対し、強姦罪により公訴を提起することができませんが、被害者の告訴がなかったとしても、警察官などの捜査機関は、捜査をすることはできるとされています。
今回の事件の現場を見た者が、大阪府岸和田警察署に通報などをすれば、警察により事件を認識され、呼び出しを受けて取調べなどを受ける可能性も否定できません。

警察官は取調べのプロであり、被疑者には、憲法上さまざまな権利が保障されており、黙秘権などがその代表例といえますが、どのようなことまで黙秘できるのか、黙秘をすると不利に解釈されることにはならないか、など一般の方は不安に思われることも多いと思います。

しかし、法律の専門家である弁護士は、被疑者の権利を最大限保障することが可能であり、取調べにおいて被疑者にとって不利になるような事態を回避することができます。
警察官などの捜査機関に対し、不利な供述をしてしまった場合には、供述録取書という書面が作成され、その書面に署名・押印をすると、その供述は覆らないのが一般的です。

ですので、大阪強姦事件の警察官の取調べについて、お困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
弊社では、初回の法律相談は無料で行っておりますし、弊社所属の弁護士は刑事事件を専門に取り扱っていますので、取調べについての適切なアドバイスをすることができると思いますので、お気軽にお問い合わせください。

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