大阪の刑事事件 風営法違反事件で不起訴の弁護士

大阪の刑事事件 風営法違反事件で不起訴の弁護士

大阪府大阪市南区でキャバレーを経営しているAさんは、昼過ぎから夕方まで働く従業員として、Bさん(女性)を、調理などの裏方担当で雇っていました。
そして、ごく稀に、接待に出ているホステスの数が足りないときには、Bさんがヘルプとして簡単な接待の任に就くこともありました。
ところが、あるとき、大阪府警南堺警察署より、Aさんに風営法違反の容疑がかかり、Aさんは逮捕されてしまいました。
南堺警察署の話によると、従業員のBさんが18歳未満であり、年齢を偽って働きに出ていたとのことです。
今回の件で、キャバレーに営業停止命令が出ては困ると考えたAさんは、弁護士に依頼して、事件が不起訴となるように働きかけてもらうことにしました。

風俗営業とは、「客に飲食や接待などを行い、又は、一定の設備で遊興させる営業のこと」(風営法2条)をいいます。
キャバレー、クラブ、ディスコ、ダンスホール、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどが、風俗営業にあたります。

これらの風俗営業を行うについては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)により、様々な規制がなされています。
まず、風俗営業を営むためには、都道府県公安委員会に許可申請を行い、許可を受ける必要があります。

風営法の規定の一例として、風俗営業者は、18歳未満の者に客の接待をさせ、または客の相手となってダンスをさせてはいけません。
午後10時から翌日の日出時までの時間において、18歳未満の者を客に接する業務に就かせることもできません。

風俗営業者が、風営法の規定に違反した場合には、その違反した行為内容に応じて(最も重い法定刑で)、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処せられます。
さらに、風営法49条または50条1項(営業禁止区域や名義貸し等の規定)による刑罰を受けると、これは風俗営業許可の取消事由となるため、これまでやってきた風俗営業を続けることができなくなります。

風営法違反で警察から逮捕されそうになったときは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、営業者側に有利となる事情を正確に把握し、事件の早期の解決、早期の釈放に向けて働きかけることが重要になります。

風営法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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