大阪の刑事事件 不法投棄事件で不起訴処分の弁護士

大阪の刑事事件 不法投棄事件で不起訴処分の弁護士

大阪市平野区在住のAさん(40代女性)は、自宅で使わなくなった大型テレビや冷蔵庫を、自宅近くの山林に不法に投棄していたことが、近隣住民の目撃により発覚しました。
Aさんは、廃棄物処理法違反の疑いで大阪府警平野警察署において、事情聴取を受けました。
自分のしていたことで刑罰を受けるとは思っていなかったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【廃棄物処理法】
「廃棄物」とは、廃棄物処理法2条1項の定義によると、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」をいいます。
工場等から出る産業廃棄物の不法投棄だけでなく、一般家庭から出る一般ごみの不法投棄のケースであっても、廃棄物処理法で処罰されることになります。

・廃棄物処理法16条
「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

廃棄物処理法16条に違反して、ごみ収集の指定場所以外の場所にごみを捨てた場合等には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」という刑罰が加えられます。(廃棄物処理法25条1項14号)
また、不法投棄を行う目的で廃棄物の収集又は運搬をした者は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科」の刑罰となります。(廃棄物処理法26条6号)

不法投棄を行っていた者が業務として違反行為を行っていた場合には、違反者の属する法人や個人事業主についても共に罰されるとする「両罰規定」があります。(廃棄物処理法32条)

不法投棄の疑いを受けた際には、弁護士の助力のもとで、その行為が不法投棄に当たらない客観事情の主張や、投棄場所の土地の所有者との弁護士による示談交渉などにより、まずは不起訴獲得を目指すことになります。
その後、仮に、起訴されてしまった場合でも、弁護士によって土地の所有者との示談が成立していれば、減刑や執行猶予付き判決に向けて、有利に公判審理が進むことが考えられます。

不法投棄事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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