大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士

大阪の刑事事件 脱税事件で警察署での接見(面会)の弁護士

大阪市中央区で飲食店を経営しているAさん(40代女性)は、気付かない振りをしていればバレないだろうと考え、店の売り上げの一部を、所得として申告せずにいたところ、税金の支払いを不正に免れたとして、大阪地検特捜部の捜査で逮捕されました。
大阪府警察本部で勾留中のAさんは、刑事事件に強い弁護士との接見(面会)を依頼して、事件の今後の対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【脱税】
「偽りその他不正な行為」や、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」等により、納税義務者や徴収納付義務者が税金の支払いを免れた場合には、所得税法の以下の条文に規定される刑罰に処せられます。

・所得税法238条1項
「偽りその他不正の行為により、」「所得税の額につき所得税を免れ」た者は、「十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

・所得税法238条3項
「申告書をその提出期限までに提出しないことにより、」「所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

平成23年度の税制改正により、「申告書をその提出期限までに提出しないこと」による脱税も、処罰の対象に加えられました。

脱税事件においては、起訴不起訴判断・量刑判断の際の重要な考慮要素として、脱税額・脱税の手口・修正申告や納税状況などが考慮されます。
そして、脱税事件の中でも脱税額が1億円以上、申告率が著しく低い、手口が巧妙かつ悪質などといった事情がある場合、刑事告発や起訴される可能性が高くなります。

脱税事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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