大阪の刑事事件 痴漢事件で逮捕に強い弁護士

大阪の刑事事件 痴漢事件で逮捕に強い弁護士

痴漢事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門に扱う法律事務所となっております。
今回は、逮捕についてくわしく説明しましょう。

逮捕とは、犯人の逃亡や罪証隠滅を防止し、かつ必要な取調べを行う等の目的からその身柄を強制的に拘束し、一定の時間、拘束を続けることをいいます。

逮捕には、通常逮捕と緊急逮捕と現行犯逮捕があります。
詳細はまたいつかお話します。

逮捕するには裁判官が発布する令状が必要となります(通常逮捕)。
この令状がないと逮捕されません。
ですので、「朝、家に警察官が来て夫を痴漢で逮捕した」というような場合はこの令状を警察官は必ず持っています。
逆にこの令状を持っていないと逮捕ではないので任意同行です。
任意同行は次回以降詳しくお話しますが、任意なので断ることもできます。
ただ、やみくもに断ると逃げていると思われて、逮捕状を取って逮捕されるケースもあるのでご相談ください。

痴漢で警察官に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致(送検)されます。
つまりは、身柄を送られるということで、書類ともども検察官のもとに送られ、検察官のもとでの取り調べが始まるのです。
検察官は被疑者の身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求するかどうかを決めなければいけません。
被疑者を勾留することが必要と判断したら裁判所に勾留請求を行います。
勾留請求をしない時は釈放しなければいけません。
これは、逮捕状の効力が72時間で切れることを意味しています。

痴漢で逮捕されたというご相談をよく受けます。
この、逮捕中の段階でのご相談が一番有効的であるとご案内させていただいております。
検察官が旦那さんを勾留することが必要と判断して裁判所に勾留請求をしたとして、裁判所が旦那さんを勾留することを決めた場合、旦那さんは最長で20日間は留置所から出られることはできなくなってしまいます。
一度出た決定を覆す手段はないわけではないのですが、なかなか難しくはなってきます。
であれば、旦那さんが勾留される前(勾留決定が出る前)に弁護士に依頼して、旦那さんが勾留されないように弁護士に動いてもらうことが重要です。
しかも、弊所では勾留されなかったケースをいくつか経験しています。

旦那さんや家族の方が痴漢で逮捕された時は、まずはあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら