【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士

【大阪市福島区で逮捕】大阪の刑事事件 無銭飲食による詐欺事件で故意の有無を争う弁護士

大阪市福島区の飲食店で食事をしたAさんは、会計時に財布がないことに気付きました。Aさんの行動を不審に思った店員が、無銭飲食を疑い、警察に通報したことで、Aさんは大阪府福島警察署の警察官から任意同行を求められました。
Aさん自身は財布を忘れていなければ、代金を支払う意思があったため、無銭飲食にはあたらないと考えています。
Aさんは任意同行に応じる前に、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(※この事件はフィクションです)

1.無銭飲食による詐欺
詐欺罪は、人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
刑法246条1項に定める法定刑は、10年以下の懲役です。

一般的に無銭飲食は、支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し、その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食は「人を欺いて財物を交付させ」るため、多くの場合詐欺罪に該当します。

詐欺罪の成立には
①欺罔行為(詐欺行為)によって
②人を錯誤に陥らせ
③財物や財産上の利益を交付させること
及びこれらの一連の流れに因果関係が認められることが必要です。
この構成要件のうち一つでも欠けると詐欺罪の成立が認められない場合があります。

詐欺罪においては、被害者の方を騙す意図(故意)があったかどうかが大きなポイントになります。
上記事例のAさんの場合、財布を忘れただけであって代金を支払うつもりはあったため、相手を騙す(詐欺)行為について故意がなかったといえます。
故意がない以上、詐欺罪は成立しないことになります。

確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが、故意がなかったことを、法律について主張することはなかなか難しいものです。
こうした活動は、法的な専門知識やノウハウを要するため、法律の専門家である弁護士に事件を任せることが望ましいです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件専門であり、無銭飲食をはじめとした詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺逮捕されてしまいそう、とお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
大阪府福島警察署への初回接見費用:3万4300円)

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