【大阪市城東区の器物損壊事件】被害者と示談 親告罪に強い弁護士

大阪市城東区の器物損壊事件で被害者と示談する弁護士 親告罪に強い弁護士

大阪市城東区に住むAは、以前からトラブルになっていた隣人の、自転車のタイヤをパンクさせました。
隣人が大阪府城東警察署に告訴した事から、Aは、器物損壊罪で警察署に呼び出されて取調べを受けています。
Aは、被害者と示談する、親告罪に強い弁護士に、刑事弁護活動を依頼しました。

(この話は、フィクションです。)

1.器物損壊罪
刑法261条は「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」と、器物損壊罪を定めています。
「他人の物」には建造物や文書は含まれません。
また損壊とは、物の全部又は一部を損壊し、修復不可能な状態にする事ですが、物の効用を害する行為でも、器物損壊罪で処罰される可能性があります。
例えば、飲食店でグラスに放尿した場合などは、このグラスが使用できなくなるので、物の効用を害する行為として器物損壊罪が成立する虞があります。
器物損壊罪は、起訴を提起するのに告訴を必要とする親告罪です。

2.示談
器物損壊罪のような親告罪を起こした場合は、早期に刑事事件に強い弁護士を選任し、被害者と示談する事によって、告訴が取り下げられる可能性があります。
一度取り下げた告訴は、同一事実で再告訴する事ができないので、起訴までに被害者と示談できれば、刑事罰を受けることは絶対にありません。
示談を成立する事が、逮捕を免れたり、不起訴になったり、起訴後なら執行猶予付き判決を得ることに繋がります。

大阪市城東区で、器物損壊事件などの親告罪で、被害者との示談を希望の方、親告罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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