【大阪市淀川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士を選任

【大阪市淀川区の薬物事件】大麻取締法違反で逮捕 刑事事件専門の弁護士を選任して勾留を免れる

 大阪市淀川区に住むフリーターAは、数ヶ月前に友人から譲り受けた大麻を自宅に隠し持っていて同居する母親に見つかりました。
 母親が、大阪府淀川警察署に届け出たことから、Aは大麻取締法違反で逮捕されました。
 Aは薬物事件に強い、刑事事件専門弁護士選任した事によって、勾留を免れました。
(この話はフィクションです。)

1 大麻取締法違反
大麻取締法違反では、大麻の所持、譲渡、栽培、輸出入を規制しています。
大麻を使用目的で単純所持した時の罰則は、5年以下の懲役が規定されていますが、営利目的で所持した時は、7年以下の懲役で情状により200万円以下の罰金が併科される可能性があります。
大麻を所持していて警察に逮捕された場合、48時間の留置後に勾留されるケースがほとんどです。
その理由は、大麻の入手経路や、所持の理由、薬物の常習性などについて捜査されるからです。
そして勾留期間中に、検察官が起訴するかしないかを決定します。
大麻取締法違反(単純所持)には罰金の罰則規定がないので、起訴されたら公開裁判となります。
この裁判で無罪判決になる可能性もありますが、その可能性は限りなく0に等しく、99.9パーセント以上の割合で有罪判決となります。
犯行形態や、情状にもよりますが、初犯の場合は、執行猶予付きの判決がほとんどです。
しかし、2回目、3回目と犯行を重ねれば重ねるほど、刑務所に服役する可能性が高く、懲役期間も長くなります。

2 勾留の阻止
勾留は、検察官から請求を受けた裁判官が決定します。
勾留の期間は10日間ですが、裁判官が勾留の延長を認めれば最長20日間まで勾留される事となります。
しかし、早期に刑事事件専門弁護士を選任する事によって、勾留を免れたり、勾留期間が短くなったりする事もあります。

大阪市淀川区で、ご家族、ご友人が大麻取締法違反逮捕されて、薬物事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
早期に刑事事件専門弁護士選任していただければ、勾留を免れる事も可能です。

初回法律相談:無料
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:35,800円

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