【大阪市の刑事事件】けん銃所持事件で起訴、刑事裁判に強い弁護士

会社員Aは、先月、大阪市の自宅で実弾入りのけん銃を所持していたとして、銃砲刀剣類所持等取締法違反で大阪府西成警察署に逮捕されました。
Aは、昨日、このけん銃所持事件で大阪地方裁判所に起訴されました。
Aは、刑事裁判に強い弁護士を選任しています。
(このお話はフィクションです。)

けん銃所持事件と罰則

警察官などが職務で使用したり、都道府県公安委員会の許可を受けている場合を除いて、日本でけん銃を所持する事は、銃砲刀剣類所持等取締法で禁止されています。
けん銃は、この法律でいう銃砲に該当します。銃砲とは、金属製弾丸を発射する機能を有する、殺傷能力のある「装薬銃砲」及び「空気銃」です。正当な理由なくけん銃だけを所持して逮捕、起訴された場合、「1年以上10年以下の懲役」が科せられる可能があります。しかし、所持するけん銃で使用できる実弾を一緒に所持していた場合は、加重所持となり、この場合は、罰則が厳しくなり「3年以上の有期懲役」が科せられるおそれがあります。
また、けん銃実弾のみを所持する事も禁止されており、この場合は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

刑事裁判

けん銃所持事件起訴されると刑事裁判を受ける事となり、この裁判で処分が決定します。
この刑事裁判には、被告人本人、被告人を起訴した立場にある検察官、被告人の弁護人である弁護士(状況に応じて証人)が参加し、それぞれの主張を聞いた裁判官が最終的に判決を言い渡します。
刑事裁判は、何回かにわたって行われるのが一般的で、その回数は、事件の内容によって異なり、事件の内容によっては第一回裁判から、判決が言い渡されるまでに1年近くに及ぶ刑事裁判もまれにあるのです。

刑事裁判の流れは①被告人の人定質問(被告人に氏名・年齢・職業・住所・本籍が質問される。)②検察官による起訴状の朗読③被告人に対する黙秘権の告知④被告人・弁護人の罪状認否(被告人が起訴事実を認めるか否や、それに対する弁解)⑤冒頭陳述⑥証拠調べの請求(証拠関係一覧表の提出)⑦弁護人の証拠調べに関する意見陳述(検察官の請求証拠に対する、弁護人の意見)⑧書証や物証の取り調べ⑨証人の取り調べ⑩被告人質問⑪検察官による論告・求刑⑫弁護人の弁論⑬弁論終結⑭裁判官による判決の言渡しで行われます。
被告人は必ず弁護人として弁護士を選任する事ができますが、刑事裁判は、民事事件とは異なりますので、刑事事件専門の弁護士を選任する事をお勧めします。

大阪市のけん銃所持事件起訴された方、けん銃の加重所持事件、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
西成警察署の初回接見費用:35,400円
初回法律相談:無料

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