【お客様の声】大阪市の強盗致傷事件 上告審に挑む刑事事件に強い弁護士

【大阪市の強盗致傷事件】刑事事件に強い弁護士 上告審に挑む弁護士

■事件概要■
 依頼者の息子様(20代後半、接客業、前科前歴なし)は、飲食店で勤務中、お客さんに対して高額な飲食代を請求した上、支払いを渋ったお客さんを、無理矢理に銀行ATM機まで連れて行き、そこで仲間と共に暴行して傷害を負わせたうえ、現金を奪った強盗致傷事件で、第一審、第二審ともに有罪判決を受け、最高裁に上告しました。
 息子様は、事件現場に居た事は認めているものの、事件への関与は否定しており、二審までの実刑判決に納得ができず、最高裁に上告していたのです。

■事件経過と弁護活動■
 依頼者様は、息子様の無罪を信じ、上告審に挑む刑事事件に強い弁護士を求めて、弊所の法律相談に訪れました。
 刑事事件を起こして起訴された場合、第一審は、各都道府県にある地方裁判所で行われますが、ここでの判決に不服がある場合は、全国主要都市にある高等裁判所に控訴する事ができます。そして高等裁判所での判決にも不服がある場合は、東京の最高裁判所に上告する事ができるのです。
 高等裁判所の判決の翌日から起算して14日以内に、申立書を裁判所に提出する事で、上告の手続きが開始され、その後、上告趣意書の提出期限が決定され、その日までに最高裁判所に上告趣意書を提出しなけてばなりません。
 そして、その上告趣意書の内容如何で上告審が開かれるか否かが決定するのですが、最高裁判所が提供している資料よれば、上告審が認められた例は0.5パーセント未満と、非常に低い確率です。これは、一般的に上告できるのは、それまでの判決に、憲法違反か、判例違反がある場合だけだと法律で定められており、上告できる場合が非常に限られていることも原因と考えられます。
 そのため、今回の事件においても上告が認められる可能性は非常に低いもので困難な刑事弁護活動が予想されましたが、事件を担当した弁護士は、そのわずかな可能性にかけて上告審に挑みました。

 まず弁護士は、大阪拘置所に出向き息子様との接見を繰り返しました。そこで、事件当時の状況や、息子様の主張を細かく聞き取ったのです。
 更に弁護士は、事件現場に赴き、事件現場の状況把握に務め、これらの活動結果から、一審、二審での検察側の不合理な主張を見出そうとしたのです。
 ただ事件発生から3年近く経過している事から、息子様の記憶に曖昧な部分があったり、事件現場の様子が大きく様変わりしているなど、これらの活動は非常に困難を極めました。
 しかし弁護士は諦めることなく、これらの活動を続け、盲点になっている資料を見つけ出すために、これまで証拠化されていない資料を取り寄せるなどして、上告趣意書を書き上げました。
 この上告趣意書は、息子様だけでなく、依頼者等ご家族様の主張を盛り込み、法律家である弁護士としての見解をまとめ上げた内容となり、息子様には大変、満足していただけました。

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