大阪府寝屋川市の死体遺棄事件 公訴時効を刑事事件に強い弁護士が解説

先日、大阪府寝屋川市の女性が、出産した子供4人の遺体をバケツにコンクリート詰めにしたとして、死体遺棄罪の容疑で大阪府警察に逮捕されました。
遺棄されたのは、平成4年~平成9年にかけて自宅で出生した子供4人の遺体で、死因は特定されていません。
(平成29年11月21日付け 産経新聞記事を参考)
先日、大阪府寝屋川市で発覚したこの死体遺棄事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。

・死体遺棄罪(刑法第190条)

死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪です。
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することです。
死体遺棄罪には「3年以上の懲役」の罰則が規定されています。

・公訴時効

公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなることです。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません
ちなみに死体遺棄罪公訴時効は犯罪を行い終わってから3年です。

では大阪府寝屋川市の死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのでは?と疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、最後に子供を遺棄したのが、平成9年に出産した子供だとすれば、確かに公訴時効は成立しています。
しかし今回の事件で、大阪府警察は、女性が2年前に転居していることに注目し、転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解して逮捕に踏み切ったとしています。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断したのです。
(平成29年11月21日付け、毎日新聞記事を参考)

大阪府寝屋川市の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら