【大阪府枚方市の逮捕の事例】商標権侵害 被害届と非親告罪

~ケース~
大阪府枚方市に住むAは、生活費に困窮して、世界的に有名なカバンブランドのB社のロゴを模倣して生活費を得ることを思いつきました。
AはB社のロゴを、何も付されていないバックに縫い付け、インターネットで販売することにしました。
このバックを購入した客が、偽物であることに気付き、大阪府枚方警察署に被害届を提出し、Aは、商標権を侵害したとして、商標法違反で逮捕されました。
そこでAは、大阪府枚方市で、商標権侵害の刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に依頼しました。
(このケースはフィクションです。)

今回Aが逮捕された商標権侵害とはどのような犯罪でしょうか。
そもそも商標とは、商品に付されるもの(商標法第2条第1項第1号)と、サービスに付されるもの(商標法第2条第1項第2号)に分類されます。
本件のB社のロゴマークは、カバンという商品に付されている商標ですので、同法の保護の対象となります。
そしてそのロゴマークを、同一の商品という形態で用いているので商標権侵害として、商標法78条に反する恐れがあります。
確かに、本件ではB社が被害届を提出していないので、逮捕されるのは不当とも思われるでしょう。
しかし本件侵害は、殺人事件と同様に、被害者の届出なくして逮捕・起訴することのできる、非親告罪に分類されるため、逮捕・起訴されること自体を不当ということは出来ません。

商標権侵害による商標法78条違反は、最大で10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科される可能性のある、重大な犯罪です。
そのため、迅速に弁護士に依頼するかどうかが、最終的な処分に影響を強く及ぼす犯罪であると言えます。

枚方市での商標権侵害の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
商標権侵害事件のような刑事事件は、早期に弁護士に依頼する事が、今後の執行猶予か実刑かどうかに、大きく影響を及ぼします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回の法律相談は無料となっておりますので、是非お気軽にお電話ください。
(大阪府枚方署 初回接見費用:3万7600円)

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