【大阪の刑事事件】けん銃の発砲事件を検証 刑事事件専門の弁護士が詳しく解説  

暴力団の抗争をめぐってけん銃の発砲事件が発生し、暴力団組員が死亡する事件がありました。
けん銃を発砲して人を殺した場合、どの様な罪に問われるのか、大阪の刑事事件専門の弁護士が徹底解説
(このお話は、実話を基にしたフィンクションです。)

1 殺人
殺意(故意)を持って人を殺した場合、殺人罪に該当します。
殺人事件では、行為者に殺意(故意)があったかどうかが争点となるケースがありますが、けん銃を人に向けて発射する行為で殺意(故意)を否定するのは難しいと考えられるので今回の事件で殺人罪が適用されるのは間違いないでしょう。
なお、殺人罪の罰則規定は死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役と非常に厳しいものです。

2 銃砲刀剣類所持等取締法違反
(1)けん銃の加重所持
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃の所持を禁止していますが、その中でも、けん銃と実包(弾)を共に所持した場合には加重所持として、単純なけん銃の所持事件よりも罰則が強化されています。
また、その行為者が団体の活動として、組織によって行った場合には更に罰則が強化されており、今回の事件が暴力団組織同士の抗争をめぐって起きている事を考えると、その罰則規定は非常に厳しく、5年以上の有期懲役又は5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金となります。
(2)けん銃の発射
銃砲刀剣類所持等取締法では、けん銃を発射する事を禁止しています。
けん銃の発射罪には、無期又は3年以上の有期懲役という厳しい罰則が定めらていますが、発射罪においても、団体の不正権益を維持、取得するための行為の場合は罰則が強化されており、この場合は、無期若しくは5年以上の有期懲役又は無期若しくは5年以上の有期懲役及び3000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となります。

今回の事件の場合、行為者は上記3つの犯罪に問われる可能性が大です。
ちなみに新聞各社で、事件現場には行為者以外にも複数の共犯者が居たという報道がありますが、この共犯者についても同じ罪に問われる可能性が高いです。

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