【大阪の刑事事件】動物愛護法違反事件 刑事事件に強い弁護士

大阪府警は、他人の飼い猫に向けてエアガンを撃ったとして、堺市西区の会社員男性を、動物愛護法違反で書類送検しました。
(平成29年12月12日朝日新聞に掲載)

昨日、親告罪である器物損壊事件について、刑事事件に強い弁護士が解説しました。
そこで、他人の飼い犬や飼い猫を、故意に死傷させた場合、器物損壊罪に当たる可能性がある事を解説しましたが、本日は、動物愛護法違反について解説します。

今回の事件が、どうして器物損壊罪にならないの?

今回の事件について、猫にエアガンを発射してるのに、どうして器物損壊罪にならないの?と疑問を持った方がいるかもしれません。
実は、今回の事件、会社員男性は「猫に向けてエアガンを発射した。」事実を認めていますが、その弾が猫に命中したかどうかは不明で、猫のケガは認められませんでした。
もし猫のケガが認められれば、器物損壊罪として捜査されていたかもしれませんが、器物損壊罪には未遂を取り締まる規定がありませんので、今回は、動物愛護法が適用されたと考えられます。

動物愛護法とは

動物愛護法とは「動物の愛護及び管理に関する法律」の略称で、この法律は主に、動物の虐待を防止したり、動物の飼い主やペット業者に責任や義務を課すための法律です。
動物愛護法の対象となる動物は、犬、猫、牛、馬等の哺乳類だけでなく、鳥類や爬虫類で、犬や猫などの一部の動物においては、特定人物の占有下にあるか問われない、つまり俗に言う「野良犬、野良猫」でも対象となります。
そして、この動物愛護法で、愛護動物に対する虐待を禁止しています。
動物愛護法第44条第2項で、愛護動物に対する虐待を禁止しており、違反すると「100万円以下の罰金」が科せられる虞があるので注意しなければなりません。
当然、猫に向けてエアガンを発射する行為は、その弾が猫に命中しているかどうかに関わらず、猫に対する虐待行為に当たるので、今回の事件では、動物愛護法が適用されたと考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、動物愛護法違反のような適用例の少ない法律の刑事事件にも対応いたします。
大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方、動物愛護法違反で警察や検察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

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