【大阪の刑事事件に強い弁護士】インターネットに動画を投稿 偽計業務妨害罪で逮捕

インターネットに動画を投稿した男が偽計業務妨害罪で逮捕。大阪の刑事事件に強い弁護士の見解は?

先日、インターネットのYouTubeに、いたずら動画を投稿した夫婦が偽計業務妨害罪で福井県警に逮捕されました。
夫婦は、覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を警察官の前でわざと落として逃走し、警察官30名とパトカー数台が出動する騒ぎを起こしており、その状況を撮影してインターネットの動画投稿サイトYouTubeに投稿していたのです。
(参考「平成29年9月8日 読売新聞」)

偽計業務妨害罪とは、虚偽の風評を流布し、又は偽計を用いたりして業務を妨害する事で刑法第233条に定められています。
今回の事件では偽計を用いているので、まずは「偽計」とは何かについて考えてみます。
偽計とは、人を欺き、あるいは、人の錯誤、不知を利用したり、人を誘惑したりするほか、計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いる事とされています。
簡単な表現で「人を騙す」といった行為も偽計に当たります。
つまり今回の事件で「覚せい剤に見せかけた白い粉入りの袋を警察官の前で落として逃走する」といった行為は、警察官を騙しているので、偽計業務妨害罪の「偽計」に該当すると言えます。
続いて「業務」について考えてみます。
一般的に威力業務妨害罪の「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を意味し、営利の目的や経済的なものである必要はなく、精神的、文化的なものでもよいとされています。
ただ今回の事件の様な警察官の職務が、威力業務妨害罪の「業務」に当たるか否かについては諸説あります。
これは、警察官の職務は「公務」と位置付けられ、公務は公務執行妨害罪によって保護されている事から、威力業務妨害罪により保護される「業務」との関係が問題になるからです。
かつて「公務」は、一切業務妨害罪の対象にならないという説が有力でしたが、警察官の職務を業務妨害罪の対象にしている判例も存在するので、現段階では、警察官の職務、公務が業務妨害罪の「業務」に当たるか否かは、明確に定められていないと言えます。
そして少なくとも、今回の事件では、警察かの職務が「業務」に該当すると判断された事から、夫婦が偽計業務妨害罪で逮捕されています。

インターネット上に様々な過激な動画が投稿されており、その内容によっては法律に触れる行為もあるので注意しなければなりません。
インターネットに投稿する動画の内容で不安のある方は、大阪の刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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