【大阪の刑事弁護活動】西成区で貸金業法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士

【大阪の刑事弁護活動】西成区の会社経営者を貸金業法違反で逮捕 刑事事件に強い弁護士
~ケース~
西成区の会社経営者Aは、無登録で知人数名に現金を貸して貸金業を営んでいた事実で、大阪府西成警察署に、貸金業法違反で逮捕されました。
Aの家族は、大阪の刑事事件に強い弁護士に、Aの刑事弁護活動を依頼しました。

(このストーリーはフィクションです。)

1.貸金業法
貸金業法で、貸金業を営む事について登録制である旨を定めており、登録を受けないで貸金業を営んで逮捕、起訴された場合には、無登録営業違反として、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金が科せられ、懲役刑と罰金刑が併科されるおそれもあります。
そもそも「貸金業を営む」とは、金銭の貸付け又は金銭の賃借の媒介を業として営む事ですので、Aの様にお金を貸す相手が知人であっても、貸し付けている複数人から継続的に利息をとっている場合には、貸金業を営んでいるとして、貸金業法違反となるおそれがあります。
個人間のお金の貸し借りについては、後に刑事事件に発展する可能性があるので、事前に刑事事件に強い弁護士にご相談する事をお勧めします。

2.量刑
貸金業法の無登録営業違反で起訴された場合、初犯であっても、その犯行形態によっては、刑務所に服役したり、高額な罰金が科せられる可能性があります。
過去には、無登録で貸金業を営み、法定利率を超える利息を受領していた方が、2件の貸金業法違反と、2件の出資法違反で起訴されて、初犯にも関わらず、懲役3年と罰金600万円が科せられました。

貸金業法違反で警察の捜査を受けている方は、早急に、刑事事件に強い弁護士に相談する事をお勧めします。
大阪で、刑事事件に強い弁護士に刑事弁護活動の依頼を考えておられる方、西成区で、ご家族、ご友人が貸金業法違反で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(大阪府西成警察署までの初回接見料金:35,400円)

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