【大阪のインターネット犯罪】著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士 

大阪市に住むAは、自宅のパソコンを使ってダウンロードしたソフトウェアを、権利者に無断で複製し、これをインターネット上で販売しました。
大阪府警察に著作権法違反で逮捕されたAの両親は、大阪の刑事事件専門の弁護士に、Aの刑事弁護を依頼しました。(フィクションです。)
 

インターネット犯罪

コンピューターが発達し、インターネットが普及した現代社会において、インターネット上の画像や写真をダウンロードすることは珍しくありません。
しかし、それを自分のホームページのアップするなどして、無意識のうちに、他人の著作権を犯してしまっている場合があるので注意しなければなりません。
無意識のうちに著作権法違反を犯した人の中には、Aのように警察に逮捕された方もいます。

著作権法違反

どの様な行為が著作権法違反になるのか、また著作権法違反を犯すと、どのような罰則になるのかについて、よくわからない方が多いのではないでしょうか。
 
そもそも、著作権とは何なのか。
本や音楽、映像、コンピュータープログラム、この世に存在するありとあらゆるものには、それを作った人などに権利があります。
その権利が著作権です。
そして、その人の許可なくして、複製したり、使用することによって、著作権を侵害する行為が、著作権法違反になります。
 
著作権法違反の罰則は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金となり、場合によっては、懲役と罰金の両方を科される事もあります。
また、侵害者が法人の場合には、罰則が強化され、3億円以下の罰金となることもあるのです。
罰則が厳しくて驚いた方もいるのではないでしょうか。

大阪でインターネット犯罪に詳しい弁護士をお探しの方、著作権法違反に強い刑事事件専門の弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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