【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で起訴に強い弁護士

【西区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物損壊致死事件で刑事裁判に強い弁護士

 大阪市西区在住のAさんは、近所にあるV商店に個人的な恨みを抱いていました。
 Aさんは、この恨みを晴らすため、V商店が閉店し、建物内の従業員が全員帰宅した後、V商店の建物に自動車を衝突させて
建物の壁を破壊することを企てました。
 そして、ある日の晩、Aさんは、犯行を決意し、これを決行しました。ところが、その日は、当直のBがV商店内におり、
Bは壊れた壁の下敷きになって死亡してしまいました。
 Aさんは、建造物損壊致死の罪大阪府警西警察署に逮捕・勾留された後、起訴されています。
                                               (フィクションです。)
1 建造物損壊罪・建造物損壊致死傷罪
  刑法260条前段は、建造物損壊罪について規定しており、他人の建造物を損壊した者は、5年以下の懲役に処せられます。
 また、刑法260条後段は、建造物損壊致死傷罪について規定しており、他人の建造物を損壊し、これによって人を死傷させた
 場合には、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。すなわち、艦船損壊致傷罪の場合には15年以下の懲役に、
 艦船損壊致死罪の場合には20年以下の懲役に処せられます。
  ここに、「建造物」とは、家屋その他これに類似する建築物をいいます。屋根があり、壁又は柱で支持されて土地に定着し、
 その内部に人が出入りすることができるものであることを要します。
  また、「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為をいいます。

2 建造物損壊致死罪で起訴された場合
  検察官が被疑者を起訴すると、被疑者は被告人という立場になり、刑事裁判が始まります。
 刑事裁判では、主に、被告人が犯人か否か(犯人性)、犯罪の成否、量刑等に関して、主張立証が行われます。
  弁護人としては、犯人性や犯罪の成立を否定する主張や、検察官はこれらの立証を十分に尽くしていないとの主張を行い、
 無罪判決を目指します。また、被告人が有罪となる場合であっても、刑がより軽くなるように、被告人に有利な事情の主張
 を行います。
  このような主張には重要なポイントがあり、従来の裁判例を踏まえて適切に行う必要がありますから、刑事事件についての
 ノウハウを十分に有している弁護士に依頼するのが適切といえましょう。

 建造物損壊致死罪で起訴されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警西警察署への初回接見費用:354,00円)
 

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