【寝屋川市の死亡事故~1~】危険運転致死傷罪を刑事事件に強い弁護士が解説

~ケース~
会社員Aは、一般道で信号無視をして、横断歩道を歩いていた女性をはねて死亡させる死亡事故を起こしてしまいました。
逮捕から20日間の勾留を経て「危険運転致死傷罪」で起訴されたAは、刑事裁判に強い弁護士を弁護人として選任しました。
(この事件はフィクションです。)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に、危険運転致死傷罪が定められています。
今年、テレビのニュース等で大きく報じられた「東名高速道でのあおり運転による夫婦死亡事故」で逮捕された犯人も、当初は、過失運転致死罪で逮捕されましたが、その後、勾留を経て、危険運転致死罪で起訴されました。
危険運転致死傷罪とは、どの様な法律なのでしょうか?
過失運転致死傷罪と、何が違うのでしょうか?
本日から二日間にわたって、刑事事件に強い弁護士が「危険運転致死傷罪」を解説します。

「危険運転致死傷罪」と「過失運転致死傷罪」

交通事故を起こして人を死傷させた場合、普通の事故で過失が認められて、過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁固又は100万以下の罰金」が科せられることとなります。
しかし、事故を起こした際の運転が「危険な運転」と認定された場合は、危険運転致死傷罪に問われることとなります。
危険運転致死傷罪を、分かりやすく説明すると「基本的な交通ルールを無視した危険な運転によって死傷事故を起こす」ことです。
ちなみに危険運転致死傷罪の対象となるのは、自転車以外の車両です。
危険運転致死傷罪には、過失運転致死傷罪より重い罰則が規定されており、裁判で有罪が確定した場合、相手を負傷させた事件で「15年以下の懲役」、死亡させた事件で「1年以下の有期懲役」が科せられることとなります。
この様に危険運転致死傷罪の罰則規定は非常に重たいもので、特に危険運転致死罪で起訴された場合は、裁判員裁判が開かれることとなるので、起訴されて裁判で判決が言い渡されるまで長期間に及ぶこととなります。

明日は、危険運転致死罪でいう「危険な運転」について、そして危険運転致死傷罪の量刑について、大阪の刑事事件に強い弁護士が解説いたします。
ご家族、ご友人が、寝屋川市で死亡事故を起こしてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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