【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人(弁護士)から私選弁護人(弁護士)へ

【奈良で逮捕】刑事事件 放火事件で国選弁護人から私選弁護人へ

奈良県奈良警察署に現住建造物等放火事件を起こして逮捕、勾留中のAは、国選弁護人を選任しましたが、全く接見に来てくれないので、別の弁護士を選任しようか迷っています。
(このお話はフィクションです。)
 
刑法第108条に、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると、現住建造物放火罪を定めています。

刑事訴訟法第30条に、被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる、つまり、起訴された方、警察で取調べを受けている方は、いつでも弁護人、つまり弁護士を選任する事ができる事が約束されています。
弁護人には「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類があり、基本的には私選弁護人を選任する事となりますが、貧困その他の事由により私選弁護人を選任することができない場合などは,国選弁護人を選任することもできます。
国選弁護人は、ある一定の重い罪の場合は勾留の段階から、その他の罪の場合は起訴されて被告人の段階から選任することができるのですが、私選弁護人ですと、何時でも選任する事ができます。

民事事件とは違い、刑事事件は時間との勝負になります。特に逮捕されて起訴されるまでは最長で22日間と、刑事訴訟法で定められているので、この間に弁護士が活動し、できることなら起訴されないようにしなければなりません。(不起訴処分)
起訴されて裁判になると、そこで無罪判決が下される可能性は、起訴された事件全体の0.1%未満と非常に低い確率ですので、起訴されるか否かが依頼人にとって大きな分岐点となるのです。(法務省『犯罪白書(平成27年度)』参照)

当事務所に「国選弁護人を選任したが、思うように動いてくれない」「国選弁護人に接見要請しても接見に行ってくれない」といったご相談がありますが、当事務所の弁護士にあっては絶対にその様なことはなく、依頼人や依頼人のご家族様が、これからの裁判に不安を抱かない最大の努力をするのは当然の事、ご依頼等の希望にそえる結果でるような弁護活動をお約束いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで刑事事件だけを専門に取扱い、結果を残して参りました。奈良県で、刑事弁護に強い弁護士をお探しの方はあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

 初回相談は無料で実施しております。

 

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