【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

【大阪市都島区で逮捕】大阪の刑事事件 振り込め詐欺事件で示談に臨む弁護士

大阪府大阪市都島区に住むAさんは、振り込め詐欺の「出し子」としてコンビニのATMにいたところを大阪府都島警察署逮捕されました。
Aさんはかけ子をしていた友人に「いいバイトがある」と誘われ、振り込め詐欺だと知りながら、詐欺行為に加担していました。
Aさんは逮捕されたことで反省し、振り込め詐欺の被害者に対しても謝罪を述べて賠償したい(示談)と考え、自身の警察対応も含め、刑事事件専門弁護士に相談しました。
(※この事件はフィクションです)

1.詐欺
刑法第246条には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」とあります。詐欺で得た財物は没収もしくは追徴されます。また、組織的な詐欺事件の場合、組織的犯罪処罰法により懲役1年以上と罪が重くなります。

また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯を定めています。

詐欺が成立するには4つの要件とそれらの因果関係があることになります。
①犯人が相手から財物を奪い取るために相手を騙していること
②欺罔行為によって、相手が告知された内容を事実と誤信すること
③誤信した被害者から、加害者に対して、財物(金品など)を交付すること
④被害者の処分行為によって、実際に被害者から加害者に財物が移転すること

この4点に因果関係がある必要があります。
つまり、犯人が被害者を騙した事により、被害者がこれを信じて財物を処分し、犯人がこれを得るという構図が成立することで詐欺罪が成立します。

上記の事例のAさんの場合、本人は詐欺行為を認めている為、弁護士を通じて早期に被害者に対する被害弁償や示談交渉進めることが重要と言えます。
Aさんは自らの罪を認め、被害者に対する謝罪の気持ちを持っている為、このことを被害者に伝えることで、示談の成立及び、それに伴う釈放や不起訴処分に繋がる可能性が上がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件を専門に扱い、逮捕、勾留等された方への示談交渉や不起訴処分獲得に向け尽力致します。
大阪府で振り込め詐欺をはじめとした詐欺罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
大阪府都島警察署 初回接見費用:3万5500円)

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